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秋田県立衛生看護学院若生会会則改正

 

第一章 総則


第一条

本会は、秋田県立衛生看護学院若生会(以下「若生会」という)と称し、事務局は秋田県立衛生看護学院(〒013-0037横手市前郷二番町10-2)内に置く。


第二条

本会は、母校の発展を図ることを目的とする。


第三条

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.総会の開催

2.会員名簿の管理

3. 会報の発行(ホームページ)

4.その他前条の目的達成に必要な事業

 

第二章 会員


第四条

1.会員は、正会員並びに特別会員とする。

2.正会員は、秋田県立衛生看護学院看護科の卒業生として、特別会員は、秋田県立衛生看護学院の職員並びに講師とする。


 

第三章 役員


第五条

本会には、次の役員をおく。

1.会長    1名 

2.副会長   2名(内1名は教務)

3.書記      6名

4.会計     2名

5.理事    10名

6.会計監査 2名

 

第六条

役員の選出は、理事会において、会長、副会長を選出し、他は会長に委任する。但し、会長が退任する場合は、会長が次期会長を選任し、理事会で承認を得る。

第七条

役員は欠員が生じた時に、会長が役員会の議決を経て会員の中から選出することができる。

 

第八条

役員の任務は、次のとおりとする。
1.会長は本会を代表し、会務並びに役員会を統括する
2.副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
3.書記は、本会の庶務とホームページ更新を司る。
4.会計は、本会の会計を司る。
5.理事は、年一回、4月に本会の会計、予算、事業の承認権を司る。

第四章 機関

第九条

本会には、理事会をおく。
1.年1回4月に理事会を行う。
2.理事会は、必要に応じて会長がこれを招集する。
3.総会は、必要に応じて会長がこれを招集する。

第五章 会計

第十条

1. 会費の納入は入会時とする。
2.本会の会計は、会費、その他によって賄う。
3.会計年度は、毎年4月1日~翌年3月31日までとする。

第六章 会則の変更

第十一条

会則の変更は、理事会において承認を得なければならない。

附則

この会則は昭和36年 9月 9日より施行する。

この会則は昭和41年 3月12日より改正

この会則は昭和43年10月10日より改正

この会則は昭和63年 4月29日より改正

この会則は平成 3年 4月27日より改正

この会則は平成 6年 4月24日より改正

この会則は平成19年 4月26日より改正

この会則は平成20年 4月25日より改正

この会則は平成21年 6月21日より改正

この会則は平成24年 6月23日より改正

この会則は平成27年 6月27日より改正

この会則は令和元年 5月11日より改正

この会則は令和 4年 6月 1日より改正

この会則は令和 6年 4月20日より改正

若生会役員

<役員> 

会  長  高橋 スミ(旧3-9)

副 会 長  成田富喜子(副学院長)

副 会 長  荻原千津子(2-1-10)

書  記  齋藤満貴子(2-1-8)

書  記  小松 洋子(新3-14)

会  計  橋本 厚子(2-1-8)

会  計  梅津 葉子(新3-13)

会計監査  佐藤 美穂(新3-9)

会計監査  後藤ひとみ(新3-13)

 

<編集委員>

編集委員長 佐々木孝子(旧3-10)

編集委員  照井 富子(2-1-7)

編集委員  小原 茂子(2-1-10)
編集委員  珍田 悦子(新3-13)

編集委員  石山 瑠莉(新3-30)

編集委員  伊藤 未里(新3-31)

 

<理事>

理  事  深澤リャウ子(旧3-9)

      高橋 スミ(旧3-9)

      照井 富子(2-1-7)

      藤澤妃奈子(2-2-1)

      渋谷 公子(2-1-5)

      高橋 悦子(2-1-8)

      藤原和貴子(新3-10)

      加賀谷純子(新3-12)

      奥  弥生(新3-17)

      土田 志奈(新3-27)

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